影山秀臣税理士事務所
TEL:086-252-1257
kageyama@tkcnf.or.jp

中国税理士会所属

相続でお悩みの方

相続対策・生前贈与対策などのコンサルティング業務や相続税・贈与税申告業務を行います。
申告後の税務調査もお任せください。

相続は亡くなった方が苦労をして築き上げた財産の最終決算です。
私どもはお客様が大切に思っていらっしゃる方へ、お客様が今まで大切に守ってきたもの・築いてきたものをうまくバトンタッチする、そんなお手伝いができればと考えています。相続税は相続が開始する以前の相続対策から始まります。相続される方も相続する方も共に安心出来る相続対策をご提案させていただきます。

コンサルティング業務
申告業務
電話・メールによるご相談
相続税額の早見表

コンサルティング業務

相続対策


お客様が現在お持ちの保有資産から将来発生する相続税額の試算を行い、節税や納税資金の面から適切な事前対策をご提案いたします。

生前贈与


相続税を考えた場合、生前贈与について考えることは重要なポイントです。
暦年贈与や親から子・孫への住宅取得資金の贈与をした場合等の特例規定などお客様のご要望に応じたご提案をさせていただきます。

事業承継


事業をされている方の将来の不安として事業承継の問題あります。事業承継は、事業を承継するものが親族か従業員かそれ以外かによって承継方法も異なってきます。
まずは、経営者の方のお考えをお聞きし、事業承継に関する問題点を整理させていただいた上でスムーズな承継方法のお手伝いをさせていただきます。

申告業務

相続税申告業務


被相続人の財産を確定し、財産の評価を行い、遺言書又は遺産分割協議書に従って、相続税の申告をします。相続財産の確定にあたっては財産評価や小規模宅地等の減額などを駆使し、納税額が最小になるように遺産分割のご提案をします。

相続税の申告及び納税の期限は、原則相続発生から10ヶ月以内となっていますが、相続放棄や限定承認は3ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内となっていますので、あまり余裕はありません。後々の為にも遺産の分割方法について相続人の皆様でじっくりと話し合っていただくためにもお早めにご連絡ください。

贈与税申告業務


前年の1月1日から12月31日までの間に財産の贈与を受けた人で贈与税の納税義務がある人は翌年3月15日までに申告をする必要があります。
相続対策は、贈与のときから始まっています。
財産の移行のためには贈与だけでなく、場合によっては財産を譲渡する方が良いと考えられる事例もあります。お客様にとってより良い方法をご提案させていただき申告のお手伝いをさせていただきます。

電話・メールによるご相談

もし相続が起きたら何をすればいいのかなどなど相続に関して気にかかる疑問・質問などはありませんか。
ちょっとした疑問・質問にも丁寧に分かりやすくお答えします。お気軽にお問い合わせください。

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相続税額の早見表

こちらから、相続税額の早見表をご覧いただけます。

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