影山秀臣税理士事務所
TEL:086-252-1257
kageyama@tkcnf.or.jp

中国税理士会所属

よくある質問

 Q  相談に伺いたいのですが・・・

 A  まずはお電話かメールにてご連絡下さい。ご都合のよいお日にちを決めさせて頂きます。尚、初回の相談は無料で行っておりますのでお気軽にご連絡下さい。


 Q  起業を考えているのですが、手続きなどについて相談に乗って頂けるのでしょうか?

 A  もちろん、ご相談に乗ります。起業の際は複数の届出が必要になってきます。
税務署、都道府県、市役所への設立届を始め、青色申告承認申請、給与支払事務所の開設届等、様々な書類の提出が必要になってきます。当事務所ではこういった書類の提出手続も代行させて頂いております。又、起業にあたっては、設立の登記や定款の作成なども必要になってきます。お困りの方は専門家の方をご紹介致しますのでご安心ください。

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 Q  個人事業と法人ではどちらが有利なのでしょうか?

 A  個人事業の場合、開業手続が簡単で、複雑な会計の知識も必要なく、経理事務が比較的簡単です。ですが、金融機関から借入をしたい時や商取引において、社会的信用が得にくいというデメリットもあります。
法人の場合、事業主の報酬が経費に出来る事や欠損金の繰越が9年間認められる(H20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から)など、税制上、有利な面が多いです。一方、設立手続きが複雑であることや、高度な会計処理が必要となり事務処理量も多くなるなどのデメリットがあります。


 Q  税務調査の立会いはして頂けますか?

 A  税務調査の立会いは税理士が行います。
税務調査の立会いとは、税務調査の際、税法の知識と経験を積んだ顧問税理士が関与先様の会社に出向き、帳簿内容について一緒に説明をし、答弁することをいいます。税務署職員の方は税法の知識に長けた方ですから、会社としては税務と会計のプロである税理士に調査の立会いをしてもらえることは大変心強いことだと思います。


 Q  節税の相談に乗って頂けますか?

 A  もちろんです。当事務所では毎月の会計処理を一通りチェックさせて頂いた上で「月次決算」という形で試算表を作成し、試算表をお渡しする際に、又は会計ソフトを導入済みの関与先様についてはその場で、毎月の経営状況についてご報告しております。それにより、月単位で税額の予測が出来、節税対策にも役立てる事ができます。

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 Q  小さな会社でもお願いできますか?

 A  当事務所の関与先・顧問先のほとんどが中小企業・個人事業主の方々です。
規模の小さい会社ほど、経理担当者を雇う余裕がないなど、困ってらっしゃる方も多いと思います。会社の規模に関係なく、毎月担当者が伺い、又はお電話での相談など、様々な問題解決に一緒に取り組めるよう最善を尽くします。


 Q  税理士顧問報酬はどのように決められるのでしょうか?

 A  当事務所では、主に事業規模、業務内容、帳簿書類の整理がどれだけできているか、に応じて顧問報酬を設定しております。
内容を見させて頂いてから決定させて頂くようになるとは思いますが、ご心配なようでしたら当事務所にお越しいただく際、帳簿書類をお持ちいただき、訪ねてくださればある程度はお応えできると思います。


 Q  確定申告で医療費控除を受けると税金が戻ってくると聞きましたが・・・

 A  納税者が、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は生計を一にする親族の為に医療費を支払った場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費の中でも控除の対象となるものとならないものがあるので注意しなければいけません。医療費控除の対象となるかならないかについては当事務所にお問い合わせ頂くか、又は国税庁ホームページで確認することもできます。

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 Q  配偶者は相続税が軽減されると聞きましたが・・・

 A  被相続人の配偶者には、配偶者の税額の軽減という相続税の軽減措置があります。被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、法定相続分相当額又は1億6千万円のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
この制度を適用するためには、申告期限内に遺産の分割が終了し、申告する必要があります。


 Q  生前贈与による相続税対策はできますか?

 A  贈与税は1年あたり(1月1日~12月31日まで)110万円の基礎控除が認められています。この基礎控除の範囲内で毎年生前贈与を繰り返すことで相続財産を減らすことができ、節税につながります。

また、期限付きの制度ではありますが、子や孫などの直系卑属に対して住宅取得等資金を贈与する場合、一定金額について贈与税が非課税となります。その他にも各種の贈与の方法がありますので詳細は当事務所にお問い合わせ頂くか、又は国税庁ホームページをご覧下さい。


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